自転車用傘ホルダー「さすべえ」使用の注意点
さすべえの使用にはいくつか注意があります。強風や豪雨など、負荷がかかる状況での使用への配慮はもちろんですが、自転車で使用する場合は「法律」や「条令」などにも注意する必要があります。
自転車の「傘さし運転」は罰則になる場合も
実際のところグレーゾーンと言わざるを得ない「さすべえ」の使用についての、いくつか注意すべきポイントをまとめました。
①傘さし運転の違反は都道府県に任されている
「自転車の傘固定具を使った傘さし運転」については道路交通法で直接の記載はなく、各都道府県の判断にゆだねられています。禁止になっている市町村も多いので、違反にならないようまずは近隣情報を調べるのがおすすめです。
②警察では「グレー」の判断が多い
1)京都府警察では「注意喚起」
観光客の多い京都の警察ホームページを確認すると「道交法違反の可能性」と「事故への注意記載」がありました。明確な禁止の記載はありませんでしたが推奨はされておらず、グレーゾーンの判断です。さすべえを自転車で使用すると注意をうける可能性があります。
2)大阪府警では「警告・指導」
さすべえ愛用者の多い大阪の警察ホームページを確認すると、設置状況により違反になるという記載がありました。安全面や交通事故などにつながる恐れがあり、「使用は控えるべき」と警察から警告や指導を受ける場合があるそうです。
警察署協議会会議録(平成30年第2回・八尾)
(6)「自転車の傘さし運転」について
委員
傘さしや「さすべえ」を設置した運転について、罰則はありますか。
警察
傘をさし運転や固定装置である「さすべえ」の利用は、設置状況により違反になる可能性があります。安全面や交通事故等の恐れがあることから、使用は控えるべきであり、警察としては警告や指導を継続していきます。
③積載物超過違反に注意
使用NGではない自治体でも「自転車の積載物超過違反」になる場合があります。下記に参考までに、東京都警視庁のサイトに記載されていた違反になる場合の条件をまとめました。
- 傘幅60cm以上
- 傘の上端が地上から2M以上
④目隠し運転にならないように注意
傘を取り付ける角度もまた、重要です。使用NGではない自治体でも、傘で視界が遮られた状態は「目隠し運転」とみなされ、警察からの注意や警告の対象になるので十分に注意しましょう。
まとめ
大阪ではメジャーな傘さし便利グッズ「さすべえ」の紹介でした。使用自体がNGや、グレーゾーンの自治体も多い自転車用傘ホルダーですが、自転車以外での活用の幅も広く、正しく使えば便利なアイテムです。参考になりましたら幸いです。