自転車もルールを守らないと罰則がある⁈自転車の交通規則とは?

自転車もルールを守らないと罰則がある⁈自転車の交通規則とは?

子どもから高齢者まで、手軽な乗り物として多くの人に利用されている自転車ですが、安全に利用するためにさまざまなルールが定められているのはもちろん、厳しい罰則も設けられています。自転車を利用する際に知っておくべきルールや交通規則を紹介しましょう。

記事の目次

  1. 1.自転車事故が増加中
  2. 2.自転車も交通ルールを守ろう
  3. 3.自転車の安全のための5つの規則
  4. 4.その他のルール違反事項
  5. 5.違反者には自転車運転者講習の受講もアリ
  6. 6.自転車の「あおり運転」
  7. 7.事故への備えも必要
  8. 8.交通ルールを守って安全に走行しよう

自転車事故が増加中

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自転車は手軽な乗り物

乗るのに運転免許証もいらず、子どもから高齢者まで誰もが手軽に利用できる親しみやすい乗り物、自転車。加えて、近年は環境に優しい乗り物として注目されるだけでなく、運動不足の解消やダイエットなど健康志向からも自転車に乗る人が増えています。

自転車人口増加で事故も多発

また、最近は以前に比べて性能がアップしたうえに価格が手頃になったこともあり、電動アシスト自転車を利用する人も飛躍的に増えています。しかし、そんな自転車人口の増加に伴い、残念ながら自転車による交通事故の発生が多発しているのも現状です。

自転車も交通ルールを守ろう

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交通事故の20パーセント

自転車に関連する交通事故は、全交通事故の約20パーセントを占めています(2019年度)。その中で約82%は自動車との交通事故で、そのうち約53%が出会い頭の衝突というデータになっています。また対歩行者の事故はすべての事故の3.5%、自転車同志が3.8%ですが、年々増加傾向にあります。

違反が重大な事故に

そして、自転車関連事故の死者の77.0%、負傷者の62.7%に自転車側の法令違反が認められています。つまり、きちんと交通規則を守って違反をしていなければ、多くの人が事故に遭わずにすんだかもしれないといえるわけです。

自転車の違反も厳罰化へ

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自転車に関連する事故の増加をうけて、自転車に対しても厳しい交通規則が設けられています。それまでも交通違反をした自転車は取り締まり対象となっていましたが、2020年には道路交通法が改正されあおり運転の厳罰化が決定し自転車もその対象となるなど、自転車に関するルールがさらに厳しくなりました。

自転車にも罰則・罰金がある

道路交通法は14歳以上から適用され、違反すると罰則・罰金の対象となります。気軽に乗れる自転車だからこそ、道路交通法をしっかり知って違反や危険行為をしないように心掛け、安全に利用したいものですね。

自転車の安全のための5つの規則

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警察庁では「自転車安全利用五則」という、自転車に乗る時に守るべき交通ルールの中で特に重要なものを5つにまとめた基本的な規則を設定しているので、紹介しましょう。

①自転車は車道が原則、歩道は例外

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自転車は車道を走らなければならない

自転車で歩道を走っている人は少なくありませんが、道路交通法上において自転車は「軽車両」と位置付けられています。したがって、車道と歩道の区別のある場所では車道を走るのが原則です。違反した場合には、3か月以下の懲役または5マ年以下の罰金の罰則となっています。

例外もあり

ただし、道路標識や道路標示で指定された場所や13歳未満または70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が乗っている場合、また道路工事や路上駐車などで車道の左側が走れない、自動車の交通量が非常に多く、かつ車道の幅が狭いなどで危険があるといったやむを得ない状況の際には、例外として、歩道の通行が認められています。

自転車道が設けられてる道路では、道路工事などで通行不可といったやむを得ないケースを除いては自転車道の通行が定められています。

②車道は左側を通行

軽車両である自転車もまた、自動車と同様に左側通行をしなければなりません。右側を通行すると、左側通行する他の自転車やオートバイなどと衝突する危険性があります。また、自転車は道路の左端に寄って通行するよう定められています。違反した場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

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歩道を通行するときは歩行者優先

原則車道を通行しなければならない自転車ですが、例外的に歩道の通行も可能です。自転車が歩道を通行するときは歩行者が優先となり、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような際には、一旦停止が義務付けられています。

子どもも厳守しなければならない

ベルを鳴らして歩行者をどかせたり、スピードを落とさず歩行者を追い越したりするのはルール違反なので注意しましょう。違反した場合には罰則として2万円以下の罰金または科料となります。なお、13歳未満の子どもの歩道通行は可能ですが歩行者優先は大人と同じなので、親がきちんと教えてあげましょう。

④安全ルールを守る

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規則の中でも安全のためのルールがあり、それらの順守が求められます。

夜間はライトを点灯する

自転車で夜間走行する際には、前照灯および尾灯(または反射板)が必要です。ライトは前方を明るく照らすだけでなく、前方や後方、さらにはまわりの自動車やオートバイ、歩行者などに自分の存在を気付かせる目的もあります。暗くなってからでなく明るいうちから点灯するのも、目立たせるために有効でしょう。違反には5万円以下の罰金が科せられます。

飲酒運転の禁止

自転車も飲酒運転や酒気帯び運転は厳禁です。また、飲酒運転を行う恐れのある人に酒類を提供したり、自転車を提供することも禁止されています。違反の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合など)などの罰則となります。

二人乗りの禁止

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子どもを専用の幼児用座席に乗せるといった場合以外では、自転車の二人乗りは原則として禁止です。違反した場合は、5万円以下の罰金などに処せられます。

並進の禁止

道路上を自転車で並んで走ると、他の通行の妨げになるだけでなく、どちらかの自転車が車道の中央部分を走行することとなり危険が伴います。「並進可」の標識のある場所以外で並んで走るのは禁止、違反には2万円以下の罰金または科料となっています。

交差点での一時停止と安全確認

フリー写真素材ぱくたそ

交差点など「止まれ」の標識のあるところでは必ず一時停止が必要です。また「止まれ」の標識がない場所でも、見通しのよくない交差点では必ず徐行して左右をしっかり確認の上通行することが求められます。見通しのよい交差点であっても、速度を落として安全に通行しましょう。違反の場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金などの罰則があります。

信号を守る

信号を守るのは当然です。「歩行者・自転車専用」の信号機の場合は、その信号に従うのが原則です。違反には3か月以下の懲役または5万円以下の罰金などの罰則があります。

⑤子どもはヘルメットを着用する

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保護者など幼児や児童を保護する責任のある人は、幼児を幼児用座席に乗せるときや13歳未満の子どもが自転車に乗る時には、乗車用ヘルメットを着用させるよう努める義務があります。もちろん、子どもの頭のサイズにあったものを正しく着用するようにしましょう。

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その他のルール違反事項

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